賃貸契約を交わす際には保証人が必要です。保証人は家賃を滞納した際に立て替える人の事ですが「連帯保証人」とは若干意味合いが異なってきます。また、どうしても保証人を用意できない場合は保証会社を利用する方法もあります。今回はそんな保証人に纏わる情報をご紹介します。
賃貸住宅における保証人とは?
賃貸物件を契約する際には保証人が必要です。保証人は賃貸契約だけでなくローンを組む際や会社・学校等の組織に所属する時にも必要になりますが、賃貸契約における保証人とは借主に代わって家賃を保証する人のことを意味します。そのため借主が家賃を払えず滞納してしまった場合は保証人に連絡が入り、代わりに家賃を支払うことになります。この場合保証人にかかる責任は家賃だけでなく借主が賃貸物件内の設備を壊してしまった時の弁償金も対象となります。
保証人(ほしょうにん)とは、
保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう
参照元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA
保証人は基本的に1人ですが、稀なケースとして複数人の保証人を設けることもあります。その場合借主が滞納した金額を複数の保証人が分割して支払うことになります。
保証人とは借主・オーナー両者の為に存在する
保証人は有事の際に借主を守るために存在しますが、実は賃貸物件のオーナーを守るためでもあります。借主が家賃を滞納したり設備を壊してしまうと、オーナーは余計な出費を払ったり家賃収入が無くなってしまいます。家賃を滞納した借主は退去を命じられることになりますが、借主は借地借家法によって守られているのでオーナーが一方的に契約解除することは出来ません。そうなった場合保証人が借主の家賃を立て替えればお互いの問題が解決されます。つまり保証人の存在は借主・オーナーの両者の生活を守る事に繋がります。
保証人と連帯保証人の言葉の定義とその違い
賃貸契約に必要な保証人は連帯保証人と呼ばれることもあります。これらは似た様な名前ですが意味合いが若干異なってきます。では両者には一体どのような違いがあるのでしょうか?
保証人と連帯保証人の違いは借主が家賃を滞納した際の対処法にあります。まず保証人の場合、家賃支払いの代行をせずに借主(本人)に対して支払いを促すことが出来ます。借主の家賃滞納が発生した場合、保証人に連絡が入り家賃の立て替えを要求されます。しかしこの時の保証人は借主本人に請求するように言い返すことが出来ます。つまり保証人は借主の家賃滞納時でも立て替えの義務はありません。
しかし連帯保証人の場合は、家賃滞納時に必ず支払いを代行しなければなりません。そのため連帯保証人は保証人に比べて責任が重くなります。
連帯保証人
連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と、検索の抗弁権はなく(454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。
- 連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり支払いを求めることが可能になる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。
参照元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA
この様に両者の違いは保証人は家賃滞納時の立て替えを拒否できるが、連帯保証人は出来ないという点になります。もし自分が誰かに連帯保証人を頼まれた場合、安請け合いせずによく考えるように心がけましょう。
保証人(連帯保証人)になってもらう人の条件
保証人(連帯保証人)は社会的な責任やそれ相応の金銭が関わって来るので誰でもいいというわけではありません。契約の際には必ず審査が入り、不適格者と判断された場合落ちてしまうこともあります。
最も相応しいのは両親
保証人(連帯保証人)に対して明確な条件は決まっていませんが、借主と不動産会社から信頼されやすい人物である必要があります。最も保証人(連帯保証人)に相応しく実際にも多く起用されている人物は両親です。学生や若い社会人が賃貸契約をする際はほとんどのケースにおいて両親を選択しています。借主の両親ならば不動産会社も間違いなく了承してくれます。
親族や上司でも可能になることもある
何らかの理由で両親を起用できない場合、次に保証人(連帯保証人)として選択されやすいのは兄弟あるいは親戚と言った血縁関係のある人物です。この場合対象者は安定した収入がある社会人である方が好ましいです。それ以外では会社の上司も起用されることもあります。友人などの関係性が比較的薄い人物を保証人(連帯保証人)として起用することも可能ですが、審査で落とされる恐れがあります。その場合別の保証人(連帯保証人)に相応しい人物を起用するか、もう一人対象者を見つけなければなりません。
保証人の条件は強い関係性と収入源
保証人(連帯保証人)の審査に通りやすい人物というものがあります。それは借主との信頼関係が強くて安定感のある収入源がある人のことです。これらのどちらかが欠けていると審査に引っかかる可能性がありますし、どちらも満たしていない場合はかなりの確率で審査に落ちてしまうでしょう。
そのため保証人に両親を起用しても高齢で年金の収入に頼っていたりあるいは収入源が無い場合は審査を通れないことがあります。また審査基準に関しては保証人よりも、家賃滞納時の支払いが義務付けられている連帯保証人の方が厳しい審査基準を設けられています。連帯保証人の審査では年齢、勤務先、年収、貯蓄額などの個人情報を詳しく申告しなければならないこともあります。
審査されるのは契約時だけ
ちなみに保証人(連帯保証人)の審査基準は契約時のみに必要なだけなので、契約後に保証人の身辺状況が変わっても問題ありません。例えば定年退職間際の両親を保証人に起用して数年後に定年退職して収入が減少したとしても特に問題はありません。
保証人の契約と必要な書類
保証人(連帯保証人)の契約時にはいくつかの手順があります。まず対象者に対して電話確認を行います。これは対象者が借主の保証人(連帯保証人)となることを同意しているかどうかを確認するという意味があります。細かい個人情報などを聞かれることはありませんが同意を得られないと契約が滞ってしまうので、借主は対象者に確認の電話が来る旨を事前に伝えておく必要があります。
保証人の契約に必要な書類(一例)
対象者の確認が取れたらその後で契約に移ります。保証人(連帯保証人)の契約時は賃貸契約と同様にいくつかの書類を用意しなければならなりません。主に必要な書類は以下の通りです。
実印
印鑑証明
収入証明書
住民票など
これらはあくまでも一例に過ぎません。不動産会社によって必要な書類は異なるのでこの他にも必要な書類がある場合もあります。対象者が同居あるいは近くに住んでいる場合は本人に直接言って書類を用意してもらえば問題ありませんが、遠方に住んでいる場合は郵送でのやり取りとなるので事前に連絡しておく必要があります。また賃貸契約の際は保証人(連帯保証人)の契約だけでなく住宅保険などの別の契約と併せて行うことが考えられるので必然的にその他の契約時に必要な書類も準備する必要があります。
保証人無しでの賃貸契約。保証会社について
賃貸契約には保証人(連帯保証人)の存在が必要不可欠ですが、中には都合がつかずにどうしても保証人が見つからない借主もいます。その場合は家賃保証会社と契約を交わす方法があります。
家賃保証会社とは借主が賃貸契約する際に利用料金を支払うことで保証人(連帯保証人)の役割を代行する組織のことです。賃貸情報を探しているとよく「保証人不要」というフレーズを目にしますが、これは家賃保証会社と契約することを意味している場合が多いです。
お金を払って保証人になってもらう
家賃保証会社と契約すると借主が家賃を滞納した際に保証会社が家賃支払いを代行してくれます。家賃保証会社の利用には初回保証料と更新料が必要になります。初回保証料の相場は家賃の月額50%~100%で更新料は賃貸の契約更新時に支払います。(金額は物件によって大きく異なります)
保証会社の方が便利!?
家賃保証会社の利用は現在の不動産業界において広く浸透しており、保証人(連帯保証人)を起用するよりも家賃保証会社の利用を勧めている不動産屋もたくさん存在します。家賃保証会社は保証人とは違い借主にトラブルが発生した場合必ず責任をもって対処してくれるので不動産オーナーからも信頼されています。保証人はあくまでも一般人なので家賃保証会社に比べて信頼度で劣ると見なす不動産会社も多いという現実があります。
家賃保証会社も契約時に審査をしますが保証人(連帯保証人)の審査ほど難しいものではありません。借主が有職者でありクレジットカードや携帯料金などの滞納歴がなければ即日で契約できる場合もあります。勿論初回保証料がかかるので賃貸契約時の初期費用が増えてしまうというデメリットもありますが、面倒な審査を省けるので便利な制度として流通しています。
それ以外では家賃の支払いをクレジットカード決済にして保証人を起用しないという方法もあります。クレジットカードも作成時には基本的に審査を行います。その審査を通っている人ならば社会的信用が得られるという理由で保証人を不要としている物件もあります。
アジア住販での賃貸物件における保証人の制度
アジア住販で賃貸契約した際の保証人の制度についてご紹介します。
アジア住販では基本的に保証人ではなく家賃保証会社の利用を前提として契約を交わしています。そのため保証人に対して身元確認の電話などの面倒な手順を踏む必要はありません。
アジア住販での賃貸契約時には株式会社エポスカードと契約してクレジットカードを作成します。初年度保証料は1か月分の家賃の50%ですが、物件によって金額が異なったりオーナーが全額負担してくれるケースもあります。更新料は1年毎に10,000円です。
まとめ
賃貸契約時の保証人は、支払いを拒否できる保証人よりも家賃立て替えの義務が発生する連帯保証人の方が責任が重い存在となります。もし個人的な事情で保証人(連帯保証人)が見つからない場合は家賃保証会社を採用している物件を探すのが有効でしょう。アジア住販は全て家賃保証会社なのでその点では安心してご利用いただけます。