皆さんこんにちはアジア住販です
初めてのお部屋探しや契約時に皆様のお役に立ちたいと始めた「賃貸豆知識」
今回のテーマは「家賃と消費税」についてです
消費税といえば2019年(今年10月)に消費税率が10%に引き上げられる話ですよね
多種多様な財・サービスに付加される消費税ですが
中には消費税がかからないものがあるのは知っていますか
その中の一つに住宅の「家賃」が含まれています
家賃はどうしても高額になってしまう場合がほどんどであり
消費税がかかるとなると金銭面の負担が大きくってしまいますよね
何故非課税なの?
「衣」「食」「住」に関わるものだから非課税になったという時代背景がありました。
生活の基本3要素と言えば「衣」「食」「住」ですよね
例えどんなにお金がなくても生活をする上にはこの3要素にお金をかけることは必要です。
だからこそ国民により快適な生活を送ってもらうために
居住にかかる家賃だけは非課税にしましょうという考え方が背景にありました
ただし非課税の対象は移住用物件、所謂住む家の場合です
例えば店舗や事務所として借りている物件の家賃は消費税の対象となります。
よく勘違いをしてしまう例として「個人に貸す」のか「法人などの事業主に貸す」のかが課税対象を分けると認識しているケースがありますが
正しくは貸家がどのように利用されるかが問題であり
課税対象か非課税対象となるのかは契約書をみて判断することを理解しておく必要があります
家賃に消費税が課税されるかどうかは
賃貸借契約書においてその契約内容が事業用か居住用かによって異なります
事業用家賃での契約であれば課税対象となり居住用での契約であれば非課税の対象となります。
・契約において事業用と定められている場合→課税対象
・契約において居住用と定められている場合→非課税対象
※補足
賃貸物件には家賃以外にも様々なものが定められています(共益費や駐車場料など)
共益費は居住者が住宅を共同で利用するために認められるものは
家賃と同様に非課税の対象となります。
一方で駐車場料金は原則として家賃に駐車場料金が含まれていれば非課税ですが
賃料とは別に請求される場合には課税対象となります。
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